○大洲市病院事業公印規程

平成23年4月1日

大洲市病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市病院事業の公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義)

第2条 公印は、大洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)名若しくはその他の職名又は病院名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。

(公印の保管責任者)

第3条 公印の保管責任者は、事務課長とする。

(公印の作成、改刻又は廃棄)

第4条 公印を作成し、若しくは改刻し、又は廃棄しようとするときは、大洲市病院事業公印(作成・改刻・廃棄)伺書(様式第1号)により管理者の決裁を受けなければならない。

2 保管責任者は、前項の規定により改刻し、又は廃棄して不要となった公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(公印の事故)

第5条 保管責任者は、公印に紛失、毀損等の事故があったときは、直ちに大洲市病院事業公印事故届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(公印の登録)

第6条 事務課長は、大洲市病院事業公印台帳(様式第3号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 保管責任者において必要があるときは、事務長の承認を得て、公印の保管をその指定する職員に委任することができる。

3 公印は、事務課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持ち出しを要する場合は、保管責任者の承認を得て携行することができる。

4 公印携行者は、事務課備付けの大洲市病院事業公印持出簿(様式第4号)に必要事項を記入し、押印しなければならない。

5 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(公印取扱者)

第8条 事務課に公印取扱者を置くものとする。

2 公印取扱者は、公印の押印を行うものであって保管責任者が任免する。

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものは、この限りでない。

2 公印を使用する時は、押印しようとする文書及び決裁済の当該原義書を公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易のものについては、他の職員に行わせることができる。

(公印使用の特例)

第10条 前条の規定にかかわらず、公印は、特に必要があると認められる場合に限り、印影(縮小及び拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算組織の印字装置による打ち出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。

2 前項の場合においては、刷込み又は電子計算組織の記憶装置への登録の都度、大洲市病院事業公印刷込み伺書(様式第5号)又は大洲市病院事業電子公印使用伺書(様式第6号)により、管理者の決裁を受けなければならない。

3 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

4 第3条から第6条までの規定は、電子公印について準用する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

形状

書体

寸法

(mm)

個数

使用区分

1

大洲病院開設者之印

正方形

楷書体

方17

1

開設者名をもってする文書

2

大洲病院長印

正方形

てん書体

方17

1

院長名をもってする文書

3

大洲病院事務長印

丸形

てん書体

直径15

1

事務長名をもってする文書

4

大洲病院之印

正方形

てん書体

方30

1

病院名をもってする文書

5

市立大洲病院企業出納員印

正方形

てん書体

方15

1

企業出納員名をもってする文書

6

大洲市病院事業管理者印

正方形

古印体

方21

1

病院事業管理者名をもってする文書

7

大洲市病院事業管理者職務代理者印

正方形

古印体

方21

1

病院事業管理者職務代理者名をもってする文書

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大洲市病院事業公印規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第1号

(平成23年4月1日施行)