○大洲市病院事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴う人事異動の経過措置に関する規程

平成23年3月31日

大洲市訓令第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規程等を除く法の規定を適用することに伴い、この規程の施行の際現に大洲病院に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、平成23年4月1日付けで市立大洲病院へ出向を命ぜられたものとする。

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

大洲市病院事業に地方公営企業法の全部を適用することに伴う人事異動の経過措置に関する規程

平成23年3月31日 訓令第1号

(平成23年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第1号