○大洲市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則
平成23年4月1日
大洲市規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、大洲市病院事業に勤務する職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。
(職の指定)
第2条 前条の職は、次のとおりとする。
院長 副院長 事務長 副部長 医局長 部長 医長 課長 室長 看護部長 主幹 副看護部長 課長補佐 室長補佐 主任専門員 専門員 看護師長 副看護師長 係長 看護主任 調理師長
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
平成23年4月1日 規則第20号
(平成23年4月1日施行)