○大洲市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成23年4月1日

大洲市規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、大洲市病院事業に勤務する職員の職のうち、市長が定める職を定めるものとする。

(職の指定)

第2条 前条の職は、次のとおりとする。

院長 副院長 事務長 副部長 医局長 部長 医長 課長 室長 看護部長 主幹 副看護部長 課長補佐 室長補佐 主任専門員 専門員 看護師長 副看護師長 係長 看護主任 調理師長

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大洲市病院事業における地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成23年4月1日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 規則第20号