○大洲市病院事業の主要職員を定める規則

平成23年4月1日

大洲市規則第19号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき大洲市病院事業に勤務する職員で、あらかじめ市長の同意を得て任免しなければならない主要職員は、次のとおりとする。

(1) 課長補佐又はこれに準ずる職以上の職にある職員

(2) 事務部の係長以上(栄養管理室の病院事業行政職給料表が適用される職員で係長相当職以上を含む。)の職にある職員

(3) 看護部の看護師長以上の職にある職員

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

大洲市病院事業の主要職員を定める規則

平成23年4月1日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第5章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 規則第19号