○大洲市市民サービスセンター設置規則
平成22年3月31日
大洲市規則第4号
(設置)
第1条 市民の利便性及び地域の魅力向上を図るため、大洲市市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市市民サービスセンター
(2) 位置 大洲市東大洲1702番地1
(事務分掌)
第3条 サービスセンターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 税証明書の交付に関すること。
(4) 観光・物産情報の提供に関すること。
(5) サービスセンターの管理に関すること。
(6) その他第1条に規定する設置目的に係る事務に関すること。
(職員)
第4条 サービスセンターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、市長の命を受けてサービスセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受けてそれぞれの事務に従事する。
(専決事項等)
第5条 次に掲げる事項は、所長において専決することができる。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 税証明書の交付に関すること。
(4) 観光・物産情報の提供に関すること。
2 所長の専決事項について、所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合においては、市民課長があらかじめ指定する職員が代決する。
(開設時間及び休業日)
第6条 サービスセンターの開設時間は、午前9時45分から午後6時30分までとする。
2 サービスセンターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) サービスセンターの管理運営上必要がある日
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開設時間及び休業日を変更することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月24日から施行する。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日大洲市規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。