○大洲市市民サービスセンター設置規則

平成22年3月31日

大洲市規則第4号

(設置)

第1条 市民の利便性及び地域の魅力向上を図るため、大洲市市民サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大洲市市民サービスセンター

(2) 位置 大洲市東大洲1702番地1

(事務分掌)

第3条 サービスセンターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 税証明書の交付に関すること。

(4) 観光・物産情報の提供に関すること。

(5) サービスセンターの管理に関すること。

(6) その他第1条に規定する設置目的に係る事務に関すること。

(職員)

第4条 サービスセンターに所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、市長の命を受けてサービスセンターの事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 職員は、所長の命を受けてそれぞれの事務に従事する。

(専決事項等)

第5条 次に掲げる事項は、所長において専決することができる。

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 税証明書の交付に関すること。

(4) 観光・物産情報の提供に関すること。

2 所長の専決事項について、所長に事故がある場合又は所長が欠けた場合においては、市民課長があらかじめ指定する職員が代決する。

(開設時間及び休業日)

第6条 サービスセンターの開設時間は、午前9時45分から午後6時30分までとする。

2 サービスセンターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 木曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) サービスセンターの管理運営上必要がある日

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開設時間及び休業日を変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月24日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大洲市市民サービスセンター設置規則

平成22年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 組織・処務
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第25号