○大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例

平成22年3月19日

大洲市条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第14条第2項に規定する承認地域経済けん引事業計画(以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って設置される施設に係る固定資産税の特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、同条第2項第1号に規定する促進区域内において、承認地域経済牽引事業計画に従って法第18条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条各号に掲げる要件に該当するもの(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業を行う者に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除をすることができる期間は、当該対象施設に対する課税免除をした最初の年度から3年度間とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、課税免除の可否及びその額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第4条 前条第2項の規定により課税免除の決定を受けた者(以下「免除決定者」という。)が、同条第1項の規定による申請の内容に変更が生じ、又は対象施設における事業を休止し、若しくは廃止したときは、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、免除決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条第1項の要件を満たさなくなったとき。

(2) 市税その他公課の滞納があるとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に不適当と認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 相続、合併、譲渡その他の事由により免除決定者の対象施設における事業を承継した者は、当該対象施設に対する課税免除を承継することができる。

2 前項の規定により課税免除を承継しようとする者は、規則に定めるところにより、承継の事実を市長に届け出なければならない。

(調査等)

第7条 市長は、必要であると認めるときは、免除決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。

(適用除外)

第8条 この条例の規定は、大洲市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の特例措置に関する条例(令和3年大洲市条例第23号)第2条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けることができるものには適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成22年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(大洲市企業立地促進条例の一部改正)

3 大洲市企業立地促進条例(平成21年大洲市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第9条中「大洲市農村地域工業等導入地区における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年大洲市条例第68号)第2条」を「大洲市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成22年大洲市条例第1号)第2条第1項」に改め、「企業立地促進奨励金」の次に「(当該適用を受ける固定資産税に係るものに限る。)」を加える。

(平成30年3月16日大洲市条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定に基づきなお従前の例により承認を受けた企業立地計画又は同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画による事業に関する固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。

(大洲市企業立地促進条例の一部改正)

3 大洲市企業立地促進条例(平成21年大洲市条例第36号)の一部を次のように改正する。

第9条第1項中「大洲市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例」を「大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例」に改める。

(令和2年12月16日大洲市条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日大洲市条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日大洲市条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大洲市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に…

平成22年3月19日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)