○大洲市老人福祉法施行に関する規則

平成21年4月1日

大洲市規則第9号

大洲市老人福祉法施行に関する規則(平成17年大洲市規則第78号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(要措置者通告)

第2条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(養護受託申出書)

第3条 施行規則第1条の7の規定による申出は、大洲市養護受託申出書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めたものについては大洲市養護受託者登録簿(様式第2号)に登録し大洲市養護受託者決定通知書(様式第3号)を、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、大洲市養護受託申出却下通知書(様式第4号)をそれぞれ当該申出者に送付しなければならない。

(入所者依頼書等)

第4条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して大洲市入所依頼書(様式第5号)又は大洲市養護委託書(様式第6号)を送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は入所させる旨、受諾する旨又はこれをすることができない旨を大洲市入所(養護)受諾(不承諾)(様式第7号)により、当該福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し大洲市入所(養護委託)解除通知書(様式第8号)を送付しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号の措置を開始したとき又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。以下この条において同じ。)は大洲市養護老人ホーム措置開始(変更)通知書(様式第9号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは大洲市養護老人ホーム措置廃止(停止)通知書(様式第10号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、法第11条第1項第2号の措置を開始したとき又は措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設を変更したときを含む。)は大洲市特別養護老人ホーム措置開始(変更)通知書(様式第11号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは大洲市特別養護老人ホーム措置廃止(停止)通知書(様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第11条第1項第3号の措置を開始したとき又は措置の変更を行ったとき(養護を委託した者を変更したときを含む。)は大洲市養護委託措置開始(変更)通知書(様式第13号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは大洲市養護委託措置廃止(停止)通知書(様式第14号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(居宅における介護等措置決定通知書)

第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは別に要綱で定められたところにより、それぞれ法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)に対し通知しなければならない。

(備付書類)

第7条 福祉事務所長は、施設等被措置者については大洲市措置台帳(様式第15号)を作成し、在宅被措置者については、別に要綱で定められた台帳等を整備し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 大洲市ケース番号登載簿(様式第16号)

(2) 大洲市面接(通告)記録票(様式第17号)

(3) 大洲市措置費支給台帳(様式第18号及び第19号)

(4) 大洲市養護受託申出書受理簿(様式第20号)

(5) 大洲市養護受託者登録簿(様式第2号)

(6) 大洲市養護受託者台帳(様式第21号)

(葬祭依頼書等)

第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、大洲市葬祭依頼書(様式第22号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を大洲市葬祭受諾(不承諾)(様式第23号)により福祉事務所長に通知しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、次の各号いずれかに該当する書類を提出しなければならない。

(1) 養護老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに大洲市養護老人ホーム措置費請求書(様式第24号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

(2) 養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに大洲市養護委託措置費請求書(様式第25号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

(3) 特別養護老人ホームの長は、毎月分の措置費について、当該措置を採った月の翌月の7日までに大洲市特別養護老人ホーム措置費請求書(様式第26号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに大洲市養護老人ホーム(養護委託)措置費精算書(様式第27号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、老人ホームの長又は養護受託者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

(措置の廃止)

第11条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予測される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームの入所の措置を受けている老人が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日大洲市規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の大洲市老人福祉法施行に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年12月27日大洲市規則第44号)

この規則は、令和4年12月27日から施行する。

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大洲市老人福祉法施行に関する規則

平成21年4月1日 規則第9号

(令和4年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第9号
平成28年3月10日 規則第14号
令和4年12月27日 規則第44号