○大洲市老人福祉法施行に関する規則
平成21年4月1日
大洲市規則第9号
大洲市老人福祉法施行に関する規則(平成17年大洲市規則第78号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(要措置者通告)
第2条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(養護受託申出書)
第3条 施行規則第1条の7の規定による申出は、大洲市養護受託申出書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。
3 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し大洲市入所(養護委託)解除通知書(様式第8号)を送付しなければならない。
(居宅における介護等措置決定通知書)
第6条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは別に要綱で定められたところにより、それぞれ法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)に対し通知しなければならない。
(備付書類)
第7条 福祉事務所長は、施設等被措置者については大洲市措置台帳(様式第15号)を作成し、在宅被措置者については、別に要綱で定められた台帳等を整備し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 大洲市ケース番号登載簿(様式第16号)
(2) 大洲市面接(通告)記録票(様式第17号)
(4) 大洲市養護受託申出書受理簿(様式第20号)
(5) 大洲市養護受託者登録簿(様式第2号)
(6) 大洲市養護受託者台帳(様式第21号)
(葬祭依頼書等)
第8条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、大洲市葬祭依頼書(様式第22号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、次の各号いずれかに該当する書類を提出しなければならない。
(1) 養護老人ホームの長は、毎月分の措置費について、その月の7日までに大洲市養護老人ホーム措置費請求書(様式第24号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。
(2) 養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに大洲市養護委託措置費請求書(様式第25号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。
(3) 特別養護老人ホームの長は、毎月分の措置費について、当該措置を採った月の翌月の7日までに大洲市特別養護老人ホーム措置費請求書(様式第26号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに大洲市養護老人ホーム(養護委託)措置費精算書(様式第27号)を当該措置を採った福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、老人ホームの長又は養護受託者に対し必要な書類の提出を求めることができる。
(措置の廃止)
第11条 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予測される場合、又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(3) 養護老人ホームの入所の措置を受けている老人が介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日大洲市規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前の大洲市老人福祉法施行に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年12月27日大洲市規則第44号)
この規則は、令和4年12月27日から施行する。