○大洲市埋蔵文化財センター条例施行規則
平成21年3月27日
大洲市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市埋蔵文化財センター条例(平成21年大洲市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 大洲市埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)に管理人その他必要な職員を置くことができる。
(資料の館内利用)
第3条 センターが所蔵する埋蔵文化財及び歴史資料(以下「資料」という。)を、館内において利用しようとする者は、大洲市埋蔵文化財センター資料館内利用許可申請書(様式第1号)を大洲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(資料の館外貸出し)
第4条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けて資料の館外貸出しを受けることができる。
2 前項の館外貸出しは、資料の保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
3 資料の館外貸出しを受けようとする者は、大洲市埋蔵文化財センター資料借用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(資料の寄贈及び寄託)
第5条 センターは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 センターに資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、埋蔵文化財等資料寄贈(寄託)申込書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、資料の寄贈又は寄託を受けると決定したときは、埋蔵文化財等資料受領(受託)書(様式第6号)を交付するものとする。
4 寄贈又は寄託に要する費用は、原則として寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、その費用の全部又は一部を負担することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。