○大洲市職員倫理条例

平成20年9月29日

大洲市条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その負託にこたえるため、市長等及び職員の倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、市民全体の奉仕者として、倫理の確立及び向上に努め、誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する常勤の職員をいう。

(3) 管理職員 職員のうち、課長職以上の地位にある職員をいう。

(市長等及び職員並びに市民の責務)

第3条 市長等及び職員は、市民全体の奉仕者として、市政に携わる権能及び責務を深く自覚し、市民の信頼に値する、より高い倫理的義務に徹し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。

2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する責任を負うことについて自覚するとともに、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、市長等及び職員に対して、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(市長等及び職員の遵守事項)

第4条 市長等及び職員は、その服務について、地方公務員法、公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他関係法令を遵守するほか、この条例に従わなければならない。

2 市長等及び職員は、市民全体の奉仕者として、常に公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を図るため、職務を遂行しなければならない。

3 市長等及び職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務又は地位を私的な利益のために用いてはならない。

4 市長等及び職員は、自己の職務に利害関係のある者との接触に当たっては、市民の疑惑、不信等を招くような行為をしてはならない。

(管理職員の責務)

第5条 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先して適正な服務の確保に努めるとともに、所属の職員に対し、職務に係る倫理の保持のために必要な指導をしなければならない。

2 管理職員は、職員の職務に係る非行を防止するため、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日大洲市条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定(第5条中大洲市公民館条例別表第1の改正規定を除く。)は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。

3 前項の場合において、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定(大洲市公民館条例別表第1の規定を除く。)は、なおその効力を有する。

大洲市職員倫理条例

平成20年9月29日 条例第43号

(平成27年4月1日施行)