○大洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規程

平成20年8月1日

大洲市訓令第17号

(病気休職期間の更新)

第2条 条例第3条第1項の規定により定められた休職(以下「病気休職」という。)の期間が3年に満たない場合には、病気休職処分の日から引き続いて3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(病気休職期間の通算)

第3条 病気休職処分を受けた者が復職した後1年以内において同一の疾患のため再び病気休職の処分を受けたときは、同一疾患を理由とする病気休職期間は通算する。この場合の病気休職期間の計算については30日をもって1月とする。

(復職及び更新の手続)

第4条 条例第2条の規定は、条例第3条第2項の規定により復職を命ずる場合及び第2条の規定により病気休職を更新する場合に準用する。

(病気休職者の責務)

第5条 病気休職の処分を受けた者は、医師の指示するところに従い専ら療養に努めなければならない。

2 病気休職の処分を受けた者が病気休職期間中において勤務できるまでにその健康を回復したときは、その旨を証明した医師の診断書を添え速やかに復職を願出なければならない。

(病気休職期間中の病状把握)

第6条 市長は、必要に応じ、病気休職の処分を受けた者に対し、その病気の状態を証明した医師の診断書の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、職員の分限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

大洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の実施に関する規程

平成20年8月1日 訓令第17号

(平成20年8月1日施行)