○肱川大洲可動堰操作に関する規則

平成20年5月1日

大洲市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、肱川における一定水深を保持するため、肱川大洲可動堰(以下「可動堰」という。)の操作に関し、必要な事項を定めるものとする。

(可動堰の操作)

第2条 可動堰は、毎年4月1日から10月末日までの間以外は、堰体を倒伏するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、河川管理者及び肱川漁業協同組合長の同意を得て、可動堰の操作をすることができる。

2 可動堰は、水位が堰体上50センチメートル上昇(標高11.1メートル)により自動的に倒伏するものとする。

(可動堰操作の通報)

第3条 可動堰の操作をしようとするときは、下流に急激な水位の変動が生じない倒伏速度とし、操作時刻より30分以上前に大洲地区広域消防事務組合消防長に通報するとともに、サイレン又は有線放送により一般に周知するものとする。

(操作に関する記録)

第4条 可動堰を操作したときは、操作の開始及び終了の年月日、時刻及び参考となる事項を記録しておくものとする。

(河道維持)

第5条 可動堰による堪水区域の堆砂については、治水上支障をきたさないよう適宣堆砂除去処理を行い、下流低水路の維持を図るものとする。

(可動堰の点検及び整備)

第6条 可動堰を操作するため、必要な機械、器具等は、毎月点検及び整備を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

肱川大洲可動堰操作に関する規則

平成20年5月1日 規則第50号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・港湾等
沿革情報
平成20年5月1日 規則第50号