○大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
大洲市規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市後期高齢者医療に関する条例(平成20年大洲市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収(法第107条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の保険料額に係る通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)とする。
3 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、特別徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第4号)とする。
4 法第104条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の額を変更する場合の通知は、後期高齢者医療保険料変更納入通知書(様式第5号)とする。
(保険料の納付の通知等)
第3条 法第107条第1項に規定する保険料の徴収について、普通徴収の保険料額の納付書は、後期高齢者医療保険料納付書(様式第6号)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長が別に定める様式により行うことができる。
(還付又は充当の通知)
第4条 市長は、被保険者の過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該被保険者の未納に係る保険料があるときは、過誤納金を未納に係る保険料に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により、還付又は未納金に係る徴収金に充当するときは、その旨を納付義務者に通知するものとする。
(還付加算金)
第5条 市長は、条例第5条により保険料を還付する場合において、当該保険料額が2,000円以上であるときは、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する加算金を付するものとする。ただし、加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全部を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(滞納処分に係る市長の権限の委任)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定に基づき、保険料、延滞金その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。以下「保険料」という。)について、地方税の滞納処分の例により処分する場合においては、地方税の滞納処分の例による場合に徴税吏員の行う事務に相当する事務に係る市長の権限を市長が指定する職員に委任する。
(2) 法第137条第2項の規定による調査を行う場合 後期高齢者医療検査証
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月24日大洲市規則第5号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成25年11月25日大洲市規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日大洲市規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日大洲市規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市後期高齢者医療に関する条例施行規則附則第2項及び第3項の規定は、還付加算金のうちこの規則の令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
様式 省略