○大洲市肉用牛産地強化支援事業基金条例施行規則

平成19年10月1日

大洲市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市肉用牛産地強化支援事業基金条例(平成19年大洲市条例第20号。以下「条例」という。)第7条に基づき、大洲市肉用牛産地強化支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、市が和牛繁殖雌牛を導入する為の基金を造成し、基金を取り崩すことにより和牛繁殖雌牛を計画的に購入し、和牛繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農家等(以下「導入対象者」という。)に5年間貸付け、期間満了後、導入対象者に導入に要した経費を納付させることにより、導入牛を譲渡することとする。

(導入対象者)

第3条 事業の導入対象者は、大洲市に住所を有し、和牛繁殖雌牛の導入により増頭が確実で、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 畜産経営体にあっては、畜産経営を今後とも長期に継続するとともに、生産性の向上に係る取組みを実行する意欲及び能力を有すること。

(2) 酪農経営体にあっては、生乳生産者団体等の行う組織的な生乳の計画生産に協力し、これを実行していること。

(3) 組織にあっては、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農事生産法人及びその他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)及び公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)とする。

(貸付けの申込み)

第4条 導入対象者が市から和牛繁殖雌牛の貸付けを受けようとするときは、貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合は、市長が別に定める基準に基づき貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入家畜)

第6条 導入対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 血統の明らかな証明書を有し、発育が良好な生後6箇月齢以上18箇月齢未満の繁殖の用に供する肉用育成雌牛。

(2) 導入対象者当たりの導入頭数は、導入対象者の飼養技術力、労働力、飼料基盤等を勘案し、合理的な飼養が可能な頭数とする。

2 前条の規定により貸付決定となった導入対象者が生産した自家生産牛は、当該自家生産牛を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。

(導入家畜の購入)

第7条 導入家畜は、市が家畜市場のみから購入する。ただし、市自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合等に委託して購入することができる。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先で行う。

(基金からの取崩し)

第9条 市長は導入家畜を購入したときは、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費等の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

(貸付契約の締結)

第10条 市長は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

2 市長は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請するものとする。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を農業保険法(昭和22年法律第185号)に定める家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。ただし、その果実は導入対象者に帰属するものとする。

(5) 貸付期間中毎年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により市長に報告すること。

(6) 第2条の規定により市長に提出した畜産経営計画書の飼養計画の達成に努めること。

(7) 次のからのいずれかに該当する事態が生じた場合は、遅滞なくその旨を市に通知すること。

 導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病等により、飼養管理を継続することが困難となったとき。

 導入対象者が農業労働力及び経営農用地等の面積変動により畜産経営計画書に掲げた繁殖雌牛頭数の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 市長は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 市長は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、第11条第5号の規定による導入対象者からの報告等に基づき貸付期間中毎年度末現在の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 市長は、事業の円滑な実施を図るため、農業団体・県関係機関等との密接な連携を図り、畜産経営計画の飼養計画の達成が図られるよう導入対象者に対する飼養技術指導・営農指導等を的確に行うものとする。

2 市長は、前項に規定する指導を適切に行うための推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 市長は、導入家畜の貸付期間が満了したとき、及び貸付期間中に導入経費を市に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

2 導入対象者は、譲渡を受けたときは、遅滞なく導入経費を市に納付するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第16条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(消費税含む。)と購入等に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費及び家畜輸送経費等をいう。以下同じ。)の合計額とする。

2 第18条の規定により返納された家畜を他の導入対象者に当該家畜の当初導入時における貸付期間の残余期間貸し付けた場合にあっては、当該家畜の購入価格と購入等に要した諸経費との合計額から前導入対象者からの納付済額を差し引いて得た額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに市の発行する納入通知書により導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。

2 市は、導入対象者が指定する期日までに悪質な事由により導入家畜の譲渡対価を納付しない場合、該当期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じ、該当納付額につき、年利10.95パーセントの割合で計算した額を遅滞金として徴収することができる。

(導入家畜の返還)

第18条 市長は、貸付期間中に次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還を命ずることができる。

(1) 導入対象者が、この規則に違反し、又は貸付契約に従わない場合であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病等により、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

2 前項の命令を受けた導入対象者は、市長の指示に従って導入家畜を速やかに市に返納しなければならない。

(廃用処分)

第19条 市長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故にあった場合又は家畜の繁殖能力が著しく劣っている場合につき、農業共済組合の認定に基づき廃用処分することができる。

2 市長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、消費税等相当額を除く廃用処分額から当該導入家畜を市が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(損害賠償)

第20条 導入家畜が貸付期間中に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故にあった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の額については、別に定める算出基準に基づき請求するものとする。

(事業実績報告)

第21条 市長は、毎年度、翌年度の4月30日(基金を閉鎖した場合にあっては、閉鎖した日から起算して1月以内)までに財産管理状況報告書(愛媛県肉用牛産地強化支援事業費補助金交付要綱様式第7号)を作成し関係書類を添えて、知事に提出するものとする。

(事業終了と補助金の返還)

第22条 市は、当該事業を終了することとなった場合には、事業終了報告書及び県費納付承認申請書を作成し、終了に係る年度の翌年6月30日までに知事に提出するとともに、返還する補助金の額について知事に承認を得ることとする。

2 知事に承認を得る納付金額については、別に定める算式に基づき算出するものとする。

(関係書類の保管)

第23条 市は、当該事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則は、事業終了以前に貸付された導入対象者及び導入家畜については、事業終了後においても、なおその効力を有する。

(平成30年3月19日大洲市規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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大洲市肉用牛産地強化支援事業基金条例施行規則

平成19年10月1日 規則第55号

(平成30年4月1日施行)