○大洲市観光施設使用料等収納事務委託規程
平成20年6月1日
大洲市訓令第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、大洲城、臥龍山荘、大洲家族旅行村及び肱南思ひ出倉庫(以下「大洲市観光施設」という。)の業務に係る使用料等の収納事務(以下「収納事務」という。)を大洲市が私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 大洲市は、次の各号のすべてに該当する場合に収納事務を私人に委託することができる。
(1) 収納事務を私人に委託することが大洲市観光施設の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合
(2) 収納事務の委託を受けることができる者は、当該事務の処理について十分な能力及び信用を有し、かつ、当該私人による公金の保管等が安全であると認められる場合
(委託事務の範囲)
第3条 委託の対象とすることができる収納事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大洲市観光施設使用料(観覧料及び入場料を含む。)
(2) 物品の売払いに係る代金
(委託契約)
第4条 大洲市は、収納事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする者と収納事務の委託に関する契約を締結するものとする。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 委託する収納事務の内容
(2) 委託期間
(3) 委託料
(4) その他大洲市が必要と認める事項
(委託事務の処理)
第5条 収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、誠実に大洲市の収納事務を処理しなければならない。
(委託料)
第6条 受託者には、委託料を支払うものとし、その額は委託した収納事務の内容その他の事情を勘案して、大洲市が契約書において定める。
(委託の告示及び公表)
第7条 大洲市は、収納事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示及び公表するものとする。次の事項について変更が生じたときも同様とする。
(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称)
(2) 委託した収納事務の内容
(3) 委託期間
(委託事務の検査)
第8条 大洲市は、必要があると認めるときは、委託した収納事務の処理状況について、受託者から報告を求め、又は検査を行うことができる。
(身分証明書)
第9条 大洲市は、収納事務を委託したときは、受託者に対しその身分を示す証明書(別記様式)を交付する。
2 受託者は、収納事務に従事するときは、前項の身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、大洲市が別に定める。
附則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。