○職員からの苦情相談に関する規則

平成19年7月20日

大洲市公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員も含む。次条及び第3条第2項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第28条の4又は第28条の5の規定に基づく採用に関する苦情相談

(苦情相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、職員の中から苦情相談を受けて処理する者(以下「苦情相談員」という。)を指名する。

2 苦情相談員は、苦情相談をした職員(以下「申出人」という。)と面談の上、本人であることの確認をするとともに、事案の内容把握に努めるものとする。

(事案の処理)

第4条 苦情相談員は、申出人に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求がなされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査等)

第5条 苦情相談員は、申出人、任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 苦情相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 苦情相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月21日大洲市公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

職員からの苦情相談に関する規則

平成19年7月20日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月21日施行)