○大洲市きらめき大賞表彰規則

平成19年11月1日

大洲市規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、大洲市の文化の向上発展に関し、特に顕著な業績又は成績を収めた個人若しくは団体に対し、大洲市きらめき大賞(以下「きらめき大賞」という。)を贈り、その功績を広く顕彰することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 きらめき大賞は、市内に在住、在勤若しくは在学する者、市内の団体又は本市出身の者で、次の各号のいずれかに該当するものに授与する。

(1) 国際規模の大会に選手として参加したもの。

(2) 全国規模の大会において優勝又は準優勝したもの。

(3) 前2号に掲げるものと同等の功績があったと認められるもの。

2 前項の規定にかかわらず、同一の者が同等の功績により前項各号のいずれかに該当するときは、きらめき大賞の授与は通算3回を限度とし、通算3回目の同賞の授与の際に併せて特別表彰を行うものとする。

3 前項の規定により、特別表彰を受けた者で、その後更に同等の功績が3度あった場合は、重ねて特別表彰を行うものとし、以後も同様とする。

(表彰)

第3条 表彰は、毎年市長が定める日に表彰状及び記念品を贈呈して行うものとする。

2 市関係部局、市内関係団体の長は、前条の規定に該当するものがあるときは、大洲市きらめき大賞表彰候補者内申書(別記様式)により、市長に内申するものとする。

(審査委員会)

第4条 表彰を公正かつ適正に行うため、大洲市きらめき大賞審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項を審査する。

(1) 被表彰者の選定に関すること。

(2) その他表彰に関し市長が必要と認めること。

3 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、その委員は、市長が委嘱又は任命する。

(1) 大洲市議会議長

(2) 大洲市自治会連絡会議会長

(3) 大洲市教育委員会教育長

(4) 大洲市校長会会長

(5) 大洲市副市長

4 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

5 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が主宰する。

6 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

7 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月11日から適用する。

(平成21年10月30日大洲市規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月15日大洲市規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により、引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正後の第4条第3項第3号の規定は適用せず、この規則による改正前の第4条第3項第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年11月6日大洲市規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日大洲市規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像

大洲市きらめき大賞表彰規則

平成19年11月1日 規則第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年11月1日 規則第61号
平成21年10月30日 規則第46号
平成24年10月15日 規則第45号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年11月6日 規則第62号
平成31年3月29日 規則第20号