○大洲市森林資源管理システム管理規程
平成19年4月1日
大洲市訓令第14号
(目的)
第1条 大洲市森林資源管理システム(以下「システム」と言う。)を運用するに当たり、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 システムの管理責任者は、森林整備整備計画を所管する所属(以下「所管課」という。)の課長とする。
(システムの使用制限)
第3条 システムは、所管課のシステム担当者及び管理責任者が使用を認めた者に限り、使用することができる。
(1) 申請箇所の関係者と認められる場合
(2) 市の業務に必要と認められる場合
(3) その他管理責任者が認める場合
(機密保持)
第6条 システムの使用又はシステム情報の閲覧若しくは複写によって知り得た情報を漏洩してはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、システム情報の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。