○大洲市森林資源管理システム管理規程

平成19年4月1日

大洲市訓令第14号

(目的)

第1条 大洲市森林資源管理システム(以下「システム」と言う。)を運用するに当たり、その管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 システムの管理責任者は、森林整備整備計画を所管する所属(以下「所管課」という。)の課長とする。

(システムの使用制限)

第3条 システムは、所管課のシステム担当者及び管理責任者が使用を認めた者に限り、使用することができる。

2 前項の規定にかかわらず、システム情報を提供した所属の担当者は、提供した当該情報を使用する場合に限り、システムを使用することができる。この場合において、大洲市森林資源管理システム情報閲覧・複写記録簿(様式第1号)に所定の事項を記入し、当該所属の責任において必要最小限の範囲内で使用するものとする。

(システム情報の閲覧又は複写)

第4条 前条に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、システム情報を閲覧し、又は複写することができる。ただし、第1号の場合は、システム情報を複写することはできない。

(1) 申請箇所の関係者と認められる場合

(2) 市の業務に必要と認められる場合

(3) その他管理責任者が認める場合

2 前項第1号においてシステム情報を閲覧しようとする者は、大洲市森林資源管理システム情報閲覧申請書(様式第2号)を所管課に提出し、管理責任者の許可を受けなければならない。

3 第1項第2号又は第3号においてシステム情報を閲覧し、又は複写しようとする者は、大洲市森林資源管理システム情報閲覧・複写記録簿に所定の事項を記入し、管理責任者の許可を受けなければならない。

(書類等の提示義務)

第5条 管理責任者は、前条第2項又は第3項の許可の際に、同条第1項各号のいずれかに該当することを確認できる書類等の提示を求めることができる。この場合において、当該書類等の提示を拒む者は、システム情報を閲覧し、又は複写することができない。

(機密保持)

第6条 システムの使用又はシステム情報の閲覧若しくは複写によって知り得た情報を漏洩してはならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、システム情報の閲覧等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

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大洲市森林資源管理システム管理規程

平成19年4月1日 訓令第14号

(平成19年4月1日施行)