○大洲市人権啓発指導員規則
平成19年4月1日
大洲市規則第15号
(設置)
第1条 大洲市に、人権施策の推進を図るため人権啓発指導員を置く。
(任務等)
第2条 人権啓発指導員は、上司の命を受け、人権啓発の直接指導、学習相談又は人権啓発関係団体の育成に当たる。
2 人権啓発指導員は、行政一般に関する識見と人権啓発の指導技術を身につけているものでなければならない。
(任期)
第3条 人権啓発指導員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日 規則第15号
(平成19年4月1日施行)