○大洲市職員の職名に関する規則

平成19年4月1日

大洲市規則第18号

大洲市職員の職名に関する規則(平成17年大洲市規則第27号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 大洲市職員の職名に関しては、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

(身分上の職名及び職種上の職名)

第2条 職員には、身分上の職名及び職種上の職名を付与するものとする。

2 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、技能労務職員とする。

3 前項に規定する職種上の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 主事

(2) 技術職員 技師、保育士、社会福祉士、介護福祉士、指導員、寮母、介護員、支援員、管理栄養士、栄養士、消防吏員、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、診療情報管理士、言語聴覚士、保健師、助産師、看護師、准看護師

(3) 技能労務職員 自動車運転手、電話交換手、調理員、調理師、作業員、工手

(補職名)

第3条 職員の補職名は、次のとおりとする。

部長、会計管理者、副部長、局長、支所長、室長、分室長、工事検査官、課長、所長、園長、館長、苑長、主幹、課長補佐、園長補佐、苑長補佐、所長補佐、次長、主任専門員、専門員、保育所長、保健指導主任、係長、担当係長、連絡所長、主任保育士、総括主査、主査、院長、副院長、医局長、医長、診療所長、放射線室長、検査室長、薬剤室長、看護部長、副看護部長、看護師長、副看護師長、看護主任、調理師長、主任調理師、主任調理員、主任作業員、主任自動車運転手、主任電話交換手

2 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要と認められるものについては、この規則に規定する職名及び補職名に併せ用いることができる。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で定める職と同一の名称の職にある職員は別に辞令の発せられない限り、この規則で定める相当の職に命ぜられたものとする。

3 この規則施行の際、現に附則別表第1及び附則別表第2の左欄に掲げる職を命ぜられている職員は、別に辞令の交付を受ける者を除き、それぞれの表の右欄に掲げる職に命ぜられたものとする。

附則別表第1

新たな職名の適用を受けることとなる職員の職名の読替表

従前の規定による職名

変更される職名

事務吏員

身分上の職

事務職員

職種上の職

主事

技術吏員

身分上の職

技術職員

職種上の職

技師

主任自動車運転手

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

自動車運転手

主任電話交換手

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

電話交換手

主任調理師

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

調理師

主任調理員

身分上の職

技能労務職員

職種上の職

調理員

附則別表第2

新たな補職名の適用を受けることとなる職員の職名の読替表

従前の規定による職名

変更される職名

事務専門員

専門員

技術専門員

総括技師

総括主査

(平成24年4月1日大洲市規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日大洲市規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月21日大洲市規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大洲市職員の職名に関する規則

平成19年4月1日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年4月1日 規則第18号
平成24年4月1日 規則第17号
平成26年3月25日 規則第16号
令和2年3月21日 規則第24号