●大洲市自治会補助金交付要綱

平成19年3月26日

大洲市告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別表に掲げる自治組織(以下「自治会」という。)に対して、毎年予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域における自治会活動を支援し、もって自治意識の向上とその振興を図るため、その交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は、以下のとおりとする。

事業の内容

具体的な実例

会員相互の交流を深め教養を高める事業

運動会 スポーツ大会 文化祭 芸能発表会 ふるさとまつり 盆踊り大会など

会員の健康と福祉を増進させる事業

敬老会 健康づくり 福祉増進活動 ボランティア活動など

地域の自主的な防災対策と安全安心づくりを進める事業

自主防災組織の活動上 必要な資機材の購入地域防犯活動・防災訓練に係る経費など

地域生活の環境整備や地域振興を進める事業

コミュニティ施設や道路等の生活環境整備地域振興計画等の立案・推進など

行政情報の活用と連絡調整に関する事業

各種行政情報の積極的な活用と連絡調整など

その他目的達成のために必要な事業

 

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする自治会は、大洲市自治会補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 自治会規約(当初及び改正があったとき)

(4) 自治会総会資料

(決定通知)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、補助事業の目的及び内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、大洲市自治会補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金請求)

第5条 自治会は、市長から交付決定通知書を受け取ったときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 自治会は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、自治会の活動が、補助金の交付の決定の内容及び交付の条件に反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月17日大洲市要綱第31号)

この要綱は、平成24年4月17日から施行する。

別表(第1条関係)

自治会名

自治会名

自治会名

肱南自治会

久米自治会

肱北自治会

若宮地域自治会

五郎自治会

田口自治会

たいら自治会

平野自治会

南久米自治会

菅田自治会

大川自治振興会

柳沢自治会

新谷自治会

三善自治会

八多喜自治会

上須戒自治会

長浜自治会

沖浦自治会

今坊自治会

櫛生地域自治会

出海自治会

大和自治会

豊茂自治会

白滝自治会

肱川中央自治会

正山自治会

大谷自治会

岩谷地域自治会

予子林自治会

植松自治会

坂本自治会

大伍自治会

北平自治会

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○大洲市自治会補助金交付要綱及び大洲市区長会活動補助金交付要綱を廃止する要綱(抄)

平成27年3月31日

大洲市告示第36号

次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 大洲市自治会補助金交付要綱(平成17年大洲市告示第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の大洲市自治会補助金交付要綱(以下「旧自治会要綱」という。)の規定により交付した補助金については、旧自治会要綱第6条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

大洲市自治会補助金交付要綱

平成19年3月26日 告示第23号

(平成27年4月1日施行)