●大洲市区長会活動補助金交付要綱

平成19年4月1日

大洲市告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別表に掲げる区長会に対して、毎年予算の範囲内において補助金を交付し、市内各区の振興及び区長会の活動を支援するものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、区長会の活動に要する経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする区長会は、大洲市区長会活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(決定通知)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、補助事業の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、大洲市区長会活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金請求)

第5条 区長会は、市長から交付決定通知書を受け取ったときは、補助金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第6条 区長会は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)及び収支精算書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、区長会の活動が、補助金の交付の決定の内容及び交付の条件に反したときは、補助金の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区長会名

区長会名

区長会名

区長会名

肱南地区区長会

久米地区区長会

肱北地区区長会

若宮地区区長会

五郎地区区長会

田口地区区長会

平地区区長会

平野地区区長会

南久米地区区長会

菅田地区区長会

大川地区区長会

柳沢地区区長会

新谷地区区長会

三善地区区長会

八多喜地区区長会

上須戒地区区長会

長浜地区区長会

沖浦地区区長会

今坊地区区長会

櫛生地区区長会

出海地区区長会

大和地区区長会

豊茂地区区長会

白滝地区区長会

中央地区区長会

正山地区区長会

大谷地区区長会

岩谷地区区長会

予子林地区区長会

河辺地区区長会

 

 

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○大洲市自治会補助金交付要綱及び大洲市区長会活動補助金交付要綱を廃止する要綱(抄)

平成27年3月31日

大洲市告示第36号

次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 略

(2) 大洲市区長会活動補助金交付要綱(平成19年大洲市告示第42号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に、この要綱による廃止前の大洲市区長会活動補助金交付要綱(以下「旧区長会要綱」という。)の規定により交付した補助金については、旧区長会要綱第6条及び第7条の規定は、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。

大洲市区長会活動補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第42号

(平成27年4月1日施行)