○大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金交付規程

平成18年3月31日

大洲市告示第26号

(目的)

第1条 この規程は、二線堤の整備により、その北側に存する農地(以下「二線堤北側農地」という。)が、洪水等により被災した場合に備え、農業共済制度を活用し、もって災害時の農業損失の補填に資するため、園芸施設共済加入者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、農業共済への加入を促進するとともに、災害時における農業経営の早期再建を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 出水期 6月から10月までの期間をいう。

(2) 園芸施設共済 農業共済制度のうち、園芸施設を対象とした農業共済をいう。

(3) 共済掛金 園芸施設共済に加入する農家が、愛媛県農業共済組合に納付すべき掛金及び賦課金をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、二線堤北側農地で施設園芸を営んでいる農家で、次に定める要件を備えている者とする。

(1) 園芸施設共済に施設内作物も含めて加入している者

(2) 園芸施設共済の補償期間内に出水期を含んでいること。

(補助率)

第4条 補助率は、二線堤北側農地内の園芸施設に係る共済掛金の3分の2以内とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補償開始となる日の1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 園芸施設共済加入承諾及び共済掛金等納入通知書の写し

(2) その他市長が必要と認めた書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金交付の可否及び補助金交付額を決定し、大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者は、共済掛金の支払いが完了した場合は、大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金請求書(様式第3号)に、共済掛金の領収書を添えて市長へ提出するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の適正な請求書を受け取った日から30日以内に補助金を交付しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者がこの規程及び交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行し、平成18年1月1日以降に加入した園芸施設共済から適用する。

(この規程の失効)

2 この規程は、矢落川左岸堤防が肱川水系河川整備計画堤防高に整備される年度に限り、その効力を失う。

(平成27年3月26日大洲市告示第31号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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大洲市二線堤北側農地園芸施設共済費補助金交付規程

平成18年3月31日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)