○大洲市長浜ふれあい会館管理事務局処務規程

平成18年3月31日

大洲市訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市長浜ふれあい会館条例施行規則(平成17年大洲市規則第58号)第2条の規定に基づき設置する大洲市長浜ふれあい会館管理事務局(以下「ふれあい会館事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所在)

第2条 ふれあい会館事務局は、大洲市長浜ふれあい会館内に置く。

(職員)

第3条 ふれあい会館事務局に局長その他必要な職員を置く。

2 局長は、市長の命を受け、事務を処理し所属職員を指揮監督する。

3 職員は、局長の命を受け、事務を処理する。

(職務)

第4条 ふれあい会館事務局において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 利用及び許可に関すること。

(2) 使用料に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 文書の収受及び発送に関すること。

(5) 経営の統計及び調査に関すること。

(6) 電気、調光、音響、舞台等の技術に関すること。

(7) 機械設備及び装置の保全に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営に必要なこと。

(事務局長の専決事項)

第5条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 利用申請の許可に関すること。

(2) 使用料の免除及び還付の決定に関すること。

(3) 損害賠償額の決定に関すること。

(4) 利用計画の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長から特に命ぜられた事項及び軽易な事項の処理に関すること。

(職員の勤務)

第6条 職員の服務については、市職員の例による。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、館務の処理については、大洲市事務決裁規程(平成22年大洲市訓令第2号)の例による。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

大洲市長浜ふれあい会館管理事務局処務規程

平成18年3月31日 訓令第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第31号
平成22年3月31日 訓令第4号