○大洲市軽度生活援助事業手数料条例
平成18年3月30日
大洲市条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づき、在宅の1人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするため、必要な支援を行う者(以下「援助員」という。)を派遣して日常生活上の援助を行う事業を利用する場合の手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手数料の額及び徴収方法)
第2条 市長は、援助員を1人派遣した場合は、1時間につき200円の手数料を徴収する。ただし、複数の援助員を派遣した場合は、派遣人数にそれぞれの手数料の額を乗じた額を徴収する。
2 手数料は、月ごとの金額を通知して利用者又は扶養義務者等から徴収する。
(手数料の減免)
第3条 市長は、災害等特別の事情があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(大洲市肱川高齢者生活福祉センター条例の一部改正)
2 大洲市肱川高齢者生活福祉センター条例(平成17年大洲市条例第148号)の一部を次のように改正する。
第3条第4号及び第4条第2項中「生きがいデイサービス事業」を「高齢者デイサービス事業」に改める。
第6条第3項を削る。
別表第2を削る。
附則(平成23年3月18日大洲市条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月21日大洲市条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた高齢者デイサービス事業及び生活管理指導員派遣事業の利用に係る手数料については、なお従前の例による。