○大洲市職員退職手当条例施行規則

平成18年4月1日

大洲市規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市職員退職手当条例(平成17年大洲市条例第62号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額に関する職員の区分)

第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表給料表名の項に定める者が適用を受けていた給料表の種別ごとにその者が属していた当該各月における職務の級の区分に対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の2以上の職務の級の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の職員の区分の項に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第3条 前条後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日大洲市規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日大洲市規則第30号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年7月1日大洲市規則第54号)

この規則は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

行政職給料表

9級

8級

7級

6級

5級・4級

3級・2級・1級

医療職給料表

(1)

4級

3級

2級(管理職手当の支給割合10パーセント以上の者)

2級(左記以外の者)

 

1級

医療職給料表

(2)

 

6級

5級

4級

3級・2級(在級期間が360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

第1号区分

第2号区分

第3号区分

第4号区分

第5号区分

第6号区分

行政職給料表

7級

6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職給料表

(1)

4級

3級

2級(管理職手当の支給割合10パーセント以上の者)

2級(左記以外の者)

 

1級

医療職給料表

(2)


6級

5級

4級

3級

2級・1級

医療職給料表

(3)


6級

5級

4級

3級・2級(在級期間が360月を超える者)

2級(左記以外の者)・1級

大洲市職員退職手当条例施行規則

平成18年4月1日 規則第30号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成18年4月1日 規則第30号
平成20年4月1日 規則第26号
平成25年12月25日 規則第30号
平成27年7月1日 規則第54号