○職員団体の登録に関する規則
平成17年4月1日
大洲市公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年大洲市条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する書面の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日大洲市公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○職員団体の登録に関する規則
平成17年4月1日
大洲市公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年大洲市条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する書面の様式を定めるものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日大洲市公平委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
平成17年4月1日 公平委員会規則第6号
(令和4年4月25日施行)
◆ | 平成17年4月1日 | 公平委員会規則第6号 |
◇ | 令和4年4月25日 | 公平委員会規則第4号 |