○職員団体の登録に関する規則

平成17年4月1日

大洲市公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(平成17年大洲市条例第49号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関する書面の様式を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次表の左欄に掲げる条例の規定に基づき、職員団体に関し必要とする同表中欄に掲げる書面の様式は、それぞれその右欄に定めるとおりとする。

条例の規定

必要書面

書面の様式

第2条第1項

登録申請書

様式第1号

第2条第2項第1号

重要な行為の決定に関する証明書

様式第2号

第2条第2項第2号

職員団体の組織に関する証明書

様式第3号

第4条第1項

規約変更届出書

様式第4号

第4条第1項

登録申請書記載事項変更届出書

様式第5号

第4条第1項

職員団体解散届出書

様式第6号

第4条第3項

重要な行為の決定に関する証明書

様式第2号

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年4月25日大洲市公平委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第6号

(令和4年4月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第6号
令和4年4月25日 公平委員会規則第4号