○大洲市公平委員会議事規則

平成17年4月1日

大洲市公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第4項の規定に基づき、大洲市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったとき、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合において委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事録)

第4条 法第11条第3項の議事録には、委員長が署名しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

大洲市公平委員会議事規則

平成17年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成17年4月1日 公平委員会規則第2号