○大洲市公平委員会規則
平成17年4月1日
大洲市公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 大洲市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、大洲市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることを妨げない。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の代理)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員があらたに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員会欠席の届出)
第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第9条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(委員会の議事)
第10条 委員会の議事に関し必要な事項は、別に定める。
(委員長の職務)
第11条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第12条 委員長は、次の事案について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認を得なければならない。
(事務の委任)
第13条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(文書の取扱い)
第15条 文書の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、大洲市の例による。
(公文書の公開)
第16条 委員会が管理する公文書の公開については、大洲市の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。