○大洲市男女共同参画推進会議設置規則

平成17年9月1日

大洲市規則第230号

(設置)

第1条 大洲市男女共同参画推進条例(平成17年大洲市条例第29号)第17条の規定により、大洲市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 男女共同参画に関する相談内容の調査及び審議

(2) 男女共同参画推進計画策定に係る審議

(3) その他男女共同参画社会づくりのために必要な事業

(役員)

第3条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 推進会議において必要があると認めたときは、委員以外の者を推進会議に出席させて意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 推進会議の事務を処理するため、事務局を総合政策部企画情報課内に置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日大洲市規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日大洲市規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日大洲市規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大洲市男女共同参画推進会議設置規則

平成17年9月1日 規則第230号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 男女共同参画
沿革情報
平成17年9月1日 規則第230号
平成27年3月31日 規則第37号
平成31年3月25日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第30号