○大洲市消防団員の分限、懲戒審査会規程

平成17年1月11日

大洲市訓令第48号

(設置)

第1条 大洲市消防団に属する消防団員の分限及び懲戒に関する事項を審議するため、大洲市消防団員の分限、懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次の事項を審議する。

(1) 消防団員の分限及び懲戒の基準に関すること。

(2) 消防団員の分限及び懲戒の処分に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は副市長をもって充て、委員は消防本部職員、総務課長及び消防団員のうちから市長が任命する。

(会長)

第4条 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、委員の合議により決するものとする。

(結果報告)

第6条 会長は、審査に付せられた事項について、その審議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(関係者の出頭)

第7条 審査会は、必要と認めるときは、関係者に出頭を求め、その陳述を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、危機管理課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年4月1日大洲市訓令第37号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日大洲市訓令第19号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日大洲市訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

大洲市消防団員の分限、懲戒審査会規程

平成17年1月11日 訓令第48号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月11日 訓令第48号
平成18年4月1日 訓令第37号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成27年3月23日 訓令第4号