○大洲市消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年1月11日

大洲市規則第175号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市消防団条例(平成17年大洲市条例第240号)第8条の規定に基づき、消防団員の懲戒の手続及び効果の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者が消防団員の意に反する戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分を行う場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(停職の効果)

第3条 停職の期間は、1日以上1月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事できないものとする。

3 停職者には停職期間中、いかなる報酬等も支給しないものとする。

(その他)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則(平成12年大洲市規則第12号)又は長浜町消防団員の懲戒の手続き及び効果に関する規則(昭和57年長浜町規則第10号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの規則に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(平成26年3月20日大洲市規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大洲市消防団員の懲戒の手続及び効果に関する規則

平成17年1月11日 規則第175号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月11日 規則第175号
平成26年3月20日 規則第11号