○大洲市消防団条例

平成17年1月11日

大洲市条例第240号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域及び非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置き、その名称は、大洲市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、市内全域とする。

(定員)

第3条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定員は、1,603人とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員から次項に規定する団員の人数を控除した数とする。

4 第1項の団員の定員のうち任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員の人数は、258人とする。

(団員の種類)

第4条 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外の全ての団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が別に定める特定の消防事務を処理する団員とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命する。

2 基本消防団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

3 機能別消防団員は、前項各号のいずれにも該当する者であって、団員若しくは消防吏員の経験を有するもの又は団員としての必要な知識経験を有すると団長が認めたもののうちから、市長の承認を得て団長が任命する。

(欠格条項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第5条第2項第1号の規定に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(退職)

第9条 団員は、退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、承認を受けなければならない。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第11条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給するものとし、当該会計年度分を年度末に支給する。

3 前項の規定にかかわらず、年額報酬は、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新たに団員になったとき その月分から月割によって計算された額を支給する。

(2) 年度の途中において階級の変更により支給額に異動を生じたとき それぞれの階級の在任月数を基礎として月割によって計算された額を支給する。

(3) 退職又は死亡したとき その月分までを月割によって計算された額を支給する。

(4) 団員(機能別消防団員を除く。)がその会計年度において1日も職務に従事しなかったとき 年額報酬は、支給しない。

4 団員が災害、捜索、警戒、訓練等の職務に従事した場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

5 出動報酬は、各年度の4月から9月まで及び10月から翌年の3月までの期間の実績に応じて支給する。

(費用弁償)

第12条 団員が公務のため旅行するときは、費用弁償として大洲市職員の旅費に関する条例(平成17年大洲市条例第61号)別表第1第2号の適用を受ける職員の旅費に相当する額を支給する。

(被服)

第13条 団員には、別に定める被服を貸与する。

2 団員が退職又は死亡したときは、貸与品を返納しなければならない。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害若しくは傷病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(第3条第4項の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の支給対象者、金額及び支給条件については、別に定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市消防団条例(平成12年大洲市条例第6号)、長浜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年長浜町条例第20号)、肱川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年肱川町条例第17号)又は河辺村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年河辺村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年9月27日大洲市条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日大洲市条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日大洲市条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日大洲市条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日大洲市条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月20日大洲市条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大洲市消防団条例の施行の際現に団員である者は、第3条第4項に規定するものに該当しないものとみなす。

(令和4年3月19日大洲市条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

階級

報酬額

団長

年額 150,000円

副団長

年額 120,000円

分団長

年額 80,000円

副分団長

年額 50,000円

部長

年額 41,000円

班長

年額 39,000円

基本消防団員

年額 36,500円

機能別消防団員

年額 12,500円

別表第2(第11条関係)

区分

支給対象者

支給単位

報酬額

災害時の出動

災害現場に出動し、その職務に従事した団員

4時間未満

4,000円

4時間以上8時間未満

6,000円

行方不明者発生時の捜索活動

捜索現場に出動し、その職務に従事した団員

8時間以上

8,000円

警戒活動

火災予防又は風水害の警戒に出動し、その職務に従事した団員

1回

2,600円

訓練出動

教育訓練その他の訓練に参加した団員

その他の出動

その他団長の命により出動した団員

備考 警戒活動、訓練出動及びその他の出動において、6時間を超える場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

大洲市消防団条例

平成17年1月11日 条例第240号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年1月11日 条例第240号
平成19年9月27日 条例第28号
平成24年3月23日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第11号
平成27年3月20日 条例第17号
令和元年9月19日 条例第25号
令和2年3月20日 条例第15号
令和4年3月19日 条例第12号