○大洲市病院事業経営審議会条例

平成17年1月11日

大洲市条例第239号

(設置)

第1条 大洲市病院事業の経営に関し、病院事業管理者の諮問に応じ必要な事項を調査審議するため、大洲市病院事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有するもの及び適当と認めた者のうちから病院事業管理者が委嘱し、任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は、病院事業管理者が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席を求めてその意見又は説明を聴くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、病院事業管理者が定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

(平成22年12月22日大洲市条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(市立大洲病院運営審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に第8条の規定による改正前の市立大洲病院運営審議会条例第2条第2項の規定により市長から委嘱されている市立大洲病院運営審議会委員は、その任期中に限り、同条の規定による改正後の大洲市病院事業経営審議会条例第2条第2項の規定により管理者が委嘱した大洲市病院事業経営審議会委員とみなす。

大洲市病院事業経営審議会条例

平成17年1月11日 条例第239号

(平成23年4月1日施行)