○大洲市飲料水供給施設等布設事業分担金徴収条例
平成17年1月11日
大洲市条例第234号
(趣旨)
第1条 飲料水供給施設及び共同給水施設の布設事業(以下「水道事業」という。)を行うために必要な経費としての分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該水道事業に要する経費のうち国、県から交付を受けた補助金の額を除いたものの範囲内において市長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、当該水道事業による関係受益者の利益を勘案して市長が定める。
(徴収)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該水道事業によって利益を受ける者から徴収する。
2 前項の分担金は、毎年度一時に全額を賦課徴収する。
(分担金の減免)
第4条 当該水道事業に要する経費に充てる目的をもって土地、物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、その寄附額に応じ分担金を減免することができる。
(督促及び滞納処分)
第5条 分担金を期限までに納めない者に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第3項の規定により処分する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大洲市簡易上水道布設事業分担金徴収条例(昭和30年大洲市条例第26号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月21日大洲市条例第32号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。