○大洲市簡易飲料水施設事業補助金交付規程

平成17年1月11日

大洲市告示第28号

(目的)

第1条 日常生活に欠かせない飲料水を確保することにより、安定した生活と潤いのある地域を築くため、その実施する事業に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(適用範囲及び補助率)

第2条 補助金は、2戸以上が共同して工事を実施し、市長が適当と認めたもので、国及び県の補助対象事業として採択されないものにつき、次の表に掲げる事業費を限度額として交付する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

戸数

限度額

新設

改良

2戸~5戸

4,000,000円

3,100,000円

6戸~9戸

4,500,000円

3,300,000円

10戸以上

5,000,000円

3,500,000円

備考 1事業当たりの事業費が10万円に満たないものは補助対象としないものとする。

2 前項の事業については、市の査定に係る当該事業費のうち新設については10分の9、改良については10分の7以内とする。

(申請書等の提出)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 簡易飲料水施設事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 着工届書及び完了届書(様式第4号)

(5) 補助金請求書(様式第5号)

(6) 簡易飲料水施設事業実績報告書(様式第6号)

(7) 収支精算書(様式第7号)

(8) その他市長が必要と認める書類

2 前項第1号から第3号までに掲げる書類は工事着工前に、同項第4号から第8号までに掲げる書類は、その都度提出するものとする。

(事業計画の変更)

第4条 補助金の交付を受ける者が前条の規定により市長に提出した書類の内容に重要な変更を加えようとする場合は、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出してあらかじめその承認を受けなければならない。

(流用の禁止)

第5条 補助金の交付を受けた者は、その補助金を他の経費に流用してはならない。

(事業の監督)

第6条 補助金の交付を受ける者は、事業の実施に関し当該市職員の指揮監督を拒むことはできない。

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が適当でないと認められるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。

(5) その他事業の施行について不正の行為があると認められたとき。

(その他)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市簡易飲料水施設事業補助金交付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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大洲市簡易飲料水施設事業補助金交付規程

平成17年1月11日 告示第28号

(平成17年1月11日施行)