○大洲市飲料水供給事業検針業務委託規則
平成17年1月11日
大洲市規則第169号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市飲料水供給事業における検針に係る業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「検針業務」とは、大洲市飲料水供給事業の使用水量を計量するため、量水器を検針する業務をいう。
(委託契約)
第3条 市長は、検針業務を委託しようとする者と大洲市飲料水供給事業量水器検針業務委託契約書(様式第1号)により、委託契約を締結するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、検針業務を委託することができない。
(1) 未成年者
(2) 精神の機能の障害により検針業務を適正に行うに当たっての必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 身体虚弱にして検針業務に耐えられないと認める者
(4) 禁錮以上の刑に処せられた者
(5) 前4号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者
(委託期間)
第4条 検針業務の委託期間は、契約締結の日から1年とする。ただし、更新を妨げない。
(検針の方法)
第5条 第3条第1項の規定により委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、市長の定める区域の検針業務を実施し、正確に電子媒体等に記録の上、定めた期限までに市長に提出するものとする。
2 受託者は、検針業務の際、著しい差異又は不審があるとき、及び使用者等から不服の申立てを受けたときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。
(委託料)
第6条 市長は、受託者に対して別表により計算した委託料を支払うものとする。
(費用の負担)
第7条 検針業務に要する費用は、一切受託者の負担とする。
(身分証明書)
第8条 市長は、受託者に大洲市飲料水供給事業検針業務委託証明書(様式第2号)を交付する。
(受託者の届出義務)
第9条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 前条の委託証を亡失したとき。
(2) 検針機器を損傷又は滅失したとき。
(3) 病気その他の理由で検針業務の遂行が困難となったとき。
(契約解除)
第10条 市長は、受託者が第3条第2項各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(損害の賠償)
第11条 市長は、受託者の責により損害が生じたときは、その損害を受託者に賠償させることができるものとする。
(事務引継)
第12条 受託者は、委託期間の満了又は契約を解除された場合は、その検針業務に関する一切を市長の指定する者に引き継がなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大洲市簡易水道事業施設管理委託規程(昭和43年大洲市企業管理規程第3号)又は長浜町簡易水道事業施設及び飲料水供給事業施設の管理委託に関する規則(昭和49年長浜町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の規定は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年4月1日大洲市規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月1日大洲市規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日大洲市規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等検針業務委託規則の規定は、この規則の施行の日以後の検針委託料について適用し、同日前の検針委託料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日大洲市規則第36号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日大洲市規則第48号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日大洲市規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月25日大洲市規則第23号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月26日大洲市規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大洲市規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の大洲市簡易水道及び飲料水供給事業等検針業務委託規則の規定は、この規則の施行の日以後の検針委託料について適用し、同日前の検針委託料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
検針区分 | 1件当たり(消費税及び地方消費税を除く。) |
密集地区 | 84円 |
散在地区 | 119円 |