○大洲市水道事業検針業務委託規程

平成17年1月11日

大洲市企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市水道事業における検針に係る業務の委託について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「検針業務」とは、水道事業の使用水量を計量するため、量水器を検針する業務をいう。

(委託契約)

第3条 市長は、検針業務を委託しようとする者と、大洲市量水器検針業務委託契約書(様式第1号)により、委託契約を締結するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者には、検針業務を委託することができない。

(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

(2) 身体虚弱にして、検針業務に堪えないと認めた者

(3) 禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が不適当と認めた者

(委託期間)

第4条 検針業務の委託期間は、契約締結の日から1年とする。ただし、更新を妨げない。

(検針の方法)

第5条 第3条第1項の規定により委託契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、市長の定める区域の検針業務を実施し、正確に電子媒体等に記録の上、定めた期限までに市長に提出するものとする。

2 受託者は、検針業務の際、著しい差違又は不審があるとき、及び使用者等から不服の申立てを受けたときは、その結果を速やかに市長に報告するものとする。

(委託料)

第6条 市長は、受託者に対して別表により計算した委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第7条 検針業務に要する費用は、一切受託者の負担とする。

(身分証明書)

第8条 市長は、受託者に大洲市水道量水器検針業務委託証(様式第2号)を交付する。

(受託者の届出義務)

第9条 受託者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 前条の委託証を亡失したとき。

(2) 検針機器を損傷又は滅失したとき。

(3) 病気その他の理由で検針業務の遂行が困難となったとき。

(契約解除)

第10条 市長は、受託者が第3条第2項各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(損害の賠償)

第11条 市長は、受託者の責により損害が生じたときは、その損害を受託者に賠償させることができるものとする。

(事務引継)

第12条 受託者は、委託期間の満了又は契約を解除された場合は、その検針業務に関する一切を市長の指定する者に引き継がなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市水道事業料金収納及び検針事務委託規程(昭和43年大洲市企業管理規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日大洲市企業管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日大洲市水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日大洲市企業管理規程第3号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日大洲市企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大洲市水道事業検針業務委託規程の規定は、この規程の施行の日以後の検針委託料について適用し、同日前の検針委託料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

検針区分

1件当たり(消費税及び地方消費税を除く。)

密集地区

84円

散在地区

119円

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大洲市水道事業検針業務委託規程

平成17年1月11日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)