○大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与に関する規程

平成17年1月11日

大洲市企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年大洲市条例第230号)に基づき、水道事業及び工業用水道事業企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表等)

第2条 給料表は、大洲市職員の給与に関する条例(平成17年大洲市条例第58号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号及び大洲市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(平成17年大洲市訓令第18号)第2条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において「行政職給料表」とあるのは、「企業職給料表」と読み替えるものとする。

(職務の級の分類等)

第3条 給料表に定める職員の職務の級は、職務の複雑困難及び責任の度に基づき別表に定めるところによる。

2 市長は、すべての職員の職を前項の規定により定められた職務の級のいずれかに格付し、前条の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(初任給、昇格、昇給等)

第4条 給与条例第4条及び大洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大洲市規則第39号)の規定は、企業職員について準用する。

(給与の支給等)

第5条 この規程に定めるもののほか、企業職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(平成18年3月30日大洲市企業管理規程第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日大洲市企業管理規程第3号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年4月1日大洲市水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務分類表

職務の級

職務分類

1級

主事・技師

2級

上級の主事又は技師

3級

係長・総括主査・主査

4級

専門員

5級

課長補佐・主任専門員

6級

課長・主幹

7級

部長・副部長

大洲市水道事業及び工業用水道事業企業職員の給与に関する規程

平成17年1月11日 企業管理規程第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第1章
沿革情報
平成17年1月11日 企業管理規程第1号
平成18年3月30日 企業管理規程第1号
平成19年5月1日 企業管理規程第3号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第1号