○大洲市長浜港港湾施設条例
平成17年1月11日
大洲市条例第224号
(設置)
第1条 港湾事務を処理し、併せて港湾の機能を高め、海運の発展に資するため長浜港に長浜港港湾施設(以下「港湾施設」という。)を設置する。
(港湾施設の種類)
第2条 港湾施設とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 港務所
(2) 港湾センター
(3) 長浜岸壁
(4) 野積場
(5) 駐車場
(6) その他港湾に必要な施設
(港務所)
第3条 港湾事務を処理するため港湾センター内に港務所を設置し、所長その他必要な職員を置く。
2 港務所において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 県より委託された港湾並びに岸壁、桟橋、野積場の管理取締り並びに使用料、係船料、貨物通過料及び占用料(以下「使用料等」という。)の徴収に関すること。
(2) 港湾及び前条に定める港湾施設の維持、管理及び運営に関すること。
(3) 移出入貨物及び船客に関すること。
(4) 港湾統計に関すること。
(5) その他港湾管理及び運営及び海事に関し必要な事務
3 前項の事務のうち、市長が適当と認めるものについては、その全部又は一部を委託することができる。
(港湾センター)
第4条 港湾センターは港務所、海事関係事務所、船客待合所等の用に供し、併せて海運に関連する団体その他市長が必要と認める事業事務所のために使用させることができる。
2 港湾センターを使用しようとするものは、別に規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
3 港湾センターの使用につき、その業務の適当でないもの及び条例、規則、許可条件等に違反したもの又は使用料を滞納したものについては、その使用を禁止することができる。
5 港湾センターの使用者は、別に規則で定めるところにより、水道料及び電気料を負担しなければならない。
(長浜岸壁)
第5条 長浜岸壁を使用しようとするものは、別に規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 長浜岸壁の使用者は、別表第3に定める係船料及び貨物通過料を翌月末日までに納付しなければならない。
3 長浜岸壁の管理に支障があるとき、又は係船料若しくは貨物通過料を滞納したときは、使用を禁止することができる。
(野積場)
第6条 野積場の使用者は、別表第4に定める使用料を四半期ごとに納付しなければならない。
2 野積場の占用者は、別表第5に定める占用料を許可を受けた日から1月以内に納付しなければならない。
3 野積場の管理に支障があるとき、又は使用料若しくは占用料を滞納したときは、使用及び占用を禁止することができる。
(駐車場)
第7条 駐車場を使用しようとするものは、別に規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 駐車場の使用者は、別表第4に定める使用料を毎月末日までに納付しなければならない。
3 駐車場の管理に支障があるとき、又は使用料を滞納したときは、使用を禁止することができる。
(その他港湾施設)
第8条 その他港湾施設を使用しようとするものは、別に規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
2 その他港湾施設の使用者は、別表第4に定める使用料を毎月末日までに納付しなければならない。
3 その他港湾施設の管理に支障があるとき、又は使用料を滞納したときは、使用を禁止することができる。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の長浜港港湾施設設置条例(昭和44年長浜町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日大洲市条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長浜港港湾施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市長浜港港湾施設条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月21日大洲市条例第36号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月19日大洲市条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日大洲市条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大洲市長浜港港湾施設条例の使用料等に関する規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
港湾センター使用料
区分 | 使用料(1月当たり) |
1階1号 | 27,500円 |
1階2号 | 18,700円 |
1階3号 | 13,200円 |
1階5号 | 13,200円 |
2階2号 | 22,000円 |
2階3号 | 16,500円 |
2階6号 | 36,300円 |
3階1号 | 16,500円 |
3階2号 | 14,300円 |
3階3号 | 18,700円 |
3階4号 | 2,200円 |
3階5号 | 28,600円 |
3階6号 | 25,300円 |
別表第2(第4条関係)
港湾センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
2階1号 | 9時から17時まで(1時間当たり) | 171円 |
17時から22時まで(1時間当たり) | 285円 | |
9時から22時まで | 2,234円 |
備考
1 利用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とする。
2 冷暖房使用料は、当該利用施設の使用料の額に10分の5を乗じて得た額とする。
3 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第3(第5条関係)
長浜岸壁使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
係船料 | 総トン数1トン1回24時間までごとにつき | 1.1円 |
貨物通過料 | 1トンにつき | 17.8円 |
備考
1 1トン未満の端数があるときは、1トンとする。
2 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 貨物通過料は、貨物通過料の項に規定する額の範囲内において市長が定める。
別表第4(第6条、第7条、第8条関係)
その他港湾施設使用料
港湾施設 | 区分 | 単位 | 使用料 |
野積場 | 舗装 | 1平方メートルにつき1日当たり | 2.2円 |
未舗装 | 1平方メートルにつき1日当たり | 1.1円 | |
駐車場 | 1区画 | 1台につき1月当たり(月極めに限る。) | 1,225円 |
青島桟橋 | 定期船 | 1隻につき1月当たり | 1,875円 |
備考
1 1平方メートル未満又は1日未満の端数があるときは、それぞれ1平方メートル又は1日とする。
2 1件の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 野積場をその目的以外の目的に使用する場合は、この表の野積場の項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に100分の150を乗じて得た額(10銭未満切捨て)を同項に規定する金額とする。
別表第5(第6条関係)
野積場占用料
占用目的 | 単位 | 占用料 |
電柱類の設置 | 1本につき1年当たり | 120.5円 |
管類の埋設置 | 1メートルにつき1年当たり | 32.4円 |
備考
1 占用期間が1月未満の電柱類の設置及び管類の埋設置にあっては、この表の規定にかかわらず、同表に規定する金額に100分の110を乗じて得た額(10銭未満切捨て)を同表に規定する金額とする。
2 電柱類の設置は、次のとおりとする。
(1) 支柱及び支線とも各1本とみなす。
(2) H型のものは、電柱2本とみなす。
(3) 電柱3本をもって組み立てたものは、電柱4本とみなす。
3 占用期間が1年に満たない場合は、この表に規定する金額の12分の1を1月の金額とし、その期間が1月に満たない場合はこれを1月とみなして計算する。
4 1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。
5 1件の占用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
6 1件の占用料が100円に満たないものは、100円とする。