○大洲市道路占用条例
平成17年1月11日
大洲市条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市道の占用料、占用の許可を受けたことの表示及び原状回復について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 占用料は、市道を占用するもの(以下「占用者」という。)からこれを徴収する。
2 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議し、同意した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
4 前項の場合において、算定する額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
5 別表により難いものの占用料は、その都度市長が定める。
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次の各号による。
(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。
(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは占用料の全部又は一部を減免することができる。ただし、営利を目的とする道路の占用にあっては、この限りでない。
(1) 公用、公共用又は公益事業用に道路を占用するとき。
(2) 道路に出入する道路を設けるため必要な路端及びのり敷又は側溝上を占用するとき。(車両等の歩道横断に必要な、鋪道防護施設を含む。)
(3) 地先から雨水又は汚水を溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 市長は、占用を許可したときは、第2条の規定による占用料の納額告知書を占用者に交付するものとする。
2 占用料は、許可した日から1月以内に徴収するものとする。
3 占用期間が翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降の占用料は、毎年度4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には本人の申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 占用者の責に帰すことができない事由によって、市長が占用の許可を取り消し、又はその効力を停止したとき。
(2) 天災地変等により占用者の責に帰することができない事由があると認められるとき。
(延滞金)
第7条 法第73条第2項の規定により徴収することができる占用料に係る延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(占用の許可を受けたことの表示、原状回復)
第8条 占用の許可を受けたことの表示、原状回復に関する事項については、別に規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者には免かれた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに大洲市道路占用に関する条例(昭和30年大洲市条例第3号)、長浜町道路占用料徴収条例(昭和60年長浜町条例第18号)、肱川町道路占用料に関する条例(昭和50年肱川町条例第17号)又は河辺村道路占用料に関する条例(昭和50年河辺村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用料の許可を受けているものの占用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月25日大洲市条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日大洲市条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | ||
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
第1種電話柱 | 560円 | ||||
第2種電話柱 | 900円 | ||||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||||
その他の柱類 | 56円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 3円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 470円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,000円 | ||||
地下に設ける通路 | 600円 | ||||
その他のもの | 1,100円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,000円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 20円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 200円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 20円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,000円 | ||
その他のもの | 1,000円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | 上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。