○大洲市公共下水道整備審議会条例

平成17年1月11日

大洲市条例第220号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき執行機関の附属機関として大洲市公共下水道整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、大洲市公共下水道整備に関する事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の理由があるときは任期中であっても委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する審議会は市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市公共下水道整備審議会条例

平成17年1月11日 条例第220号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業・簡易水道等/第4章 下水道事業
沿革情報
平成17年1月11日 条例第220号
令和5年12月22日 条例第33号