○大洲市地区計画等の案の作成手続に関する条例
平成17年1月11日
大洲市条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画に関する申出制度について必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の原案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか必要があると認めるときは、説明会の開催等の措置を講ずるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条 法第16条第2項に規定する者が、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(地区計画の申し出制度)
第5条 地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案の申し出を行う住民又は利害関係人は、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案を大洲市地区計画制度の運用基準(以下「運用基準」という。)に基づき、市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項の申し出があった場合、その内容が運用基準に適合しないと認めるときは、当該申し出をした者と必要な措置を協議するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。