○大洲市雨水ポンプ場規則

平成17年1月11日

大洲市規則第156号

(設置)

第1条 雨水排水を円滑にし、良好な住環境を有する健全な市街地を形成するため、雨水ポンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雨水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大洲市堀の内雨水ポンプ場

大洲市中村1063番地1

(管理)

第3条 別に定める雨水ポンプ場操作要領等に基づき、維持管理するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月11日から施行する。

大洲市雨水ポンプ場規則

平成17年1月11日 規則第156号

(平成17年1月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年1月11日 規則第156号