○大洲市雨水ポンプ場規則
平成17年1月11日
大洲市規則第156号
(設置)
第1条 雨水排水を円滑にし、良好な住環境を有する健全な市街地を形成するため、雨水ポンプ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 雨水ポンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大洲市堀の内雨水ポンプ場
大洲市中村1063番地1
(管理)
第3条 別に定める雨水ポンプ場操作要領等に基づき、維持管理するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月11日から施行する。
平成17年1月11日 規則第156号
(平成17年1月11日施行)