○おおず赤煉瓦館条例
平成17年1月11日
大洲市条例第203号
(設置)
第1条 市民及び観光客の憩いの場、情報及び文化の交流の場を提供し、もって地域文化の高揚及び地域産業の振興に資するため、おおず赤煉瓦館(以下「赤煉瓦館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 赤煉瓦館の名称及び位置は、次のとおり設置する。
(1) 名称 おおず赤煉瓦館
(2) 位置 大洲市大洲60番地
(赤煉瓦館の管理)
第3条 赤煉瓦館の管理は、大洲市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年大洲市条例第76号)第7条第1項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 赤煉瓦館の利用の許可
(2) 赤煉瓦館の施設及び設備の維持管理
(3) 赤煉瓦館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受
(4) 赤煉瓦館における必要なサービスの提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、赤煉瓦館の設置目的の達成及び管理上必要な業務
(利用時間及び休館日)
第5条 赤煉瓦館の利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。
2 赤煉瓦館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から12月31日までの日
(2) 赤煉瓦館の管理運営上必要があると認められる日
(利用許可)
第6条 赤煉瓦館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用及び権利譲渡等の禁止)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、赤煉瓦館を許可以外の目的に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限することができる。この場合において、利用者に損失が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、指定管理者が管理運営上必要があると認めるとき。
(利用料金等)
第10条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、後納とすることができる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第13条 利用者は、赤煉瓦館の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設又は設備を原状に復しなければならない。
(損害賠償義務)
第14条 赤煉瓦館の施設又は設備を損傷又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のおおず赤煉瓦館設置及び管理に関する条例(平成3年大洲市条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月19日大洲市条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、平成20年4月1日以後の利用に係る使用料及び同日以後に受理した申請等に係る手数料から適用し、同日前の利用に係る使用料及び同日前に受理した申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成20年9月29日大洲市条例第44号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前のおおず赤煉瓦館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後のおおず赤煉瓦館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料金(1時間当たり) |
本館2階 | 520円 |
別館1階 | 420円 |
別館2階 | 420円 |
資料室(れんが工房) | 100円 |
中庭 | 210円 |
その他 | 210円 |
備考
1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収するとき、及び商品展示、営業、宣伝、販売又はこれらに類する目的に利用するときは、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額の範囲内で料金を加算することができる。
2 冷暖房利用料は、当該利用施設の利用料金の額に10分の5を乗じて得た額とする。
3 利用料金の計算において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。