○大洲市漁業近代化資金利子補給金交付規則
平成17年1月11日
大洲市規則第181号
(補給金の交付)
第1条 市は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける同条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給の対象)
第2条 利子補給の対象となる漁業近代化資金は、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)第2条に規定する資金であって、市長が融資適格であると認めたものとする。
2 利子補給の対象となる融資機関が漁業近代化資金を貸し付ける者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第2条第1項に規定する漁業者等
(2) 本市に対し納税義務を有する者にあっては市税に滞納がない者、納税義務を有しない者にあっては今後、漁業近代化資金を活用することにより本市の課税対象者となる者
(利子補給)
第3条 利子補給は、市長が当該金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 利子補給率は、年1パーセント以内とする。
(利子補給金額)
第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき融資ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の貸付日数で除して得た金額とする。)に利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(利子補給金の交付)
第6条 市長は、前条の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは利子補給金を交付する。
(利子補給金の打切り)
第7条 市長は、市の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金を借入目的以外に使用した場合又は融資対象の施設若しくは物件が滅失し、又は売買等により借入者がその所有権を失うに至ったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 融資機関は、前項の規定に該当するに至ったものがあるときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。
第8条 市長は、融資機関が、この規定又は利子補給契約に違反したときは融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(融資機関の協力)
第9条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又は当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成21年12月16日大洲市規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月1日大洲市規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。