○大洲市農業集落排水水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成17年1月11日

大洲市告示第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、大洲市農業集落排水処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造(浄化槽を廃止し、汚水ますに直結する工事及び排水設備工事を含む。)する者に対する資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 排水設備 条例第3条第3号に規定するものをいう。

(3) 改造工事 くみ取り便所を水洗便所に改造等するための工事及び排水設備設置工事をいう。

(4) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(5) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるため告示をもって指定した金融機関をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることのできる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 償還金の支払能力があること。

(3) 市税、農業集落排水事業受益者分担金及び農業集落排水施設使用料を完納していること。

(4) 改造工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 市長が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。

(融資あっせんの額等)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円以内で市長が査定した金額とする。

2 前項の「改造工事1件」とは、1基の浄化槽及び1個の便槽にかかるものをいい、その他の件数認定は、市長がこれを行う。

3 改造工事等に変更を生じたときは、市長は、第1項に規定する査定額を変更することができる。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 融資資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とすること。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき月1万円とする。ただし、償還額に1万円未満の端数が生じたときは、初回の償還額に合算するものとすること。

(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができること。

(4) 遅延利息その他の融資条件等については、市長と取扱金融機関が協議の上、定めるものとすること。

(利子補給)

第6条 市長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還のあった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、市長と取扱金融機関において協議の上、定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大洲市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、条例第6条の規定による大洲市排水設備新設(増設・改築)申請書その他市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資あっせん額を決定し、大洲市水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第9条 条例第8条第2項に規定する検査済証の交付を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 検査済証

(3) 前2号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める書類

2 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規程に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 市長は、融資のあっせん決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2月以上怠ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんを取り消した場合は、市長又は取扱金融機関は融資の繰上償還及び利子補給相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第4号に規定する遅延利率により算定した遅延利息を付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、市長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を市長に譲渡するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の大洲市農業集落排水水洗便所改善等資金融資あっせん及び利子補給に関する規程(平成7年大洲市告示第43号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月1日大洲市告示第104号)

この規程は、平成20年5月12日から施行する。

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大洲市農業集落排水水洗便所改造等資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成17年1月11日 告示第14号

(平成20年5月12日施行)