○大洲市植松地区用水施設条例
平成17年1月11日
大洲市条例第185号
(設置)
第1条 農業生産の向上を図るため、大洲市植松地区用水施設(以下「用水施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 用水施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大洲市植松地区用水施設
(2) 位置 大洲市河辺町山鳥坂1621番地3、山鳥坂1655番地3、植松116番地2
(1) 用水 農業者が営農に使用する雑用水をいう。
(2) 給水装置 配水管から分岐して設ける場合の給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水区域)
第4条 用水施設の給水区域は、国営土地開発農用地、植松地区の農用地及び農業生産施設とする。
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水施設を新設、改造又は撤去しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、申込者の負担とする。
(給水の申込み)
第7条 用水の給水を受ける者(以下「使用者」という。)は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込みその承認を受けなければならない。
(給水の制限又は停止)
第8条 市長は、災害その他やむを得ない場合に給水を制限し、又は停止することができる。
2 市長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ使用者に連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 給水の制限又は停止による損害については、市はその責めを負わない。
(量水器)
第9条 市長は、使用水量を計算するため、量水器を設置する。
(使用の中止)
第10条 使用者は、用水の使用をやめるときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(料金)
第11条 料金は、次の表のとおりとする。
(電力水)
方法 | 基本料金(1月につき) | 超過料金1立方メートルにつき | |
使用水量 | 料金 | ||
計量給水 | 10立方メートル | 420円 | 40円 |
方法 | 基本料金 | 1立方メートルに満たない端数の場合 | |
使用水量 | 料金 | ||
計量スタンド給水 | 1立方メートル | 40円 | 40円 |
(特別な場合における料金の算定)
第12条 月の中途において、用水の使用を開始し、又は中止したときの料金の算定は、次によるものとする。ただし、計量給水の場合とする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の金額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるとき 1箇月として算定した金額
(料金の徴収)
第13条 料金は、使用者から納入通知書により毎月徴収する。
(減免)
第14条 市長は、特別の理由があると認めるときは、料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第16条 不正な行為により料金の徴収を免れた者に対し、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河辺村植松地区用水施設設置及び管理条例(平成15年河辺村条例第9号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月30日大洲市条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日大洲市条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月26日大洲市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の各条例の使用料、利用料金、料金、利用料、観覧料、入館料、土砂採取料又は占用料(以下「使用料等」という。)に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用、使用、観覧、入館、採取又は占用(以下「利用等」という。)に係る使用料等について適用し、同日前の利用等に係る使用料等については、なお従前の例による。