○大洲市長浜しおさい館条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市長浜しおさい館条例(平成17年大洲市条例第179号)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他公益上不適当と認められるとき。
(利用時間)
第4条 しおさい館の利用時間は、条例別表の基本使用料に掲げる利用時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 しおさい館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日(ただし、その日が日曜日に当たるときは、その翌日)
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。ただし、前号に掲げる日を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長浜町しおさい館管理規則(平成7年長浜町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月25日大洲市規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月1日大洲市規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。