○大洲市基幹集落センター条例施行規則
平成17年1月11日
大洲市規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、大洲市基幹集落センター条例(平成17年大洲市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等の定義)
第5条 条例別表の基本使用料に掲げる利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、30分未満はこれを切り捨てるものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容する人員は利用する施設の定員を超えないこと。
(2) 許可なくして物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、釘打をしないこと。
(5) 基幹集落センターの運営に支障を来すような行為をしないこと。
(6) 利用許可を受けた以外の器具を利用しないこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 基幹集落センターを不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。