○大洲市河辺農業構造改善センター条例施行規則

平成17年1月11日

大洲市規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、大洲市河辺農業構造改善センター条例(平成17年大洲市条例第173号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、河辺農業構造改善センター(以下「センター」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 危険物を利用する催しで、災害発生のおそれがあると認めたとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長はその利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。ただし、時間の前後延長が必要な場合は、利用責任者は、市長の許可を得るものとする。

(利用日誌の記帳)

第6条 利用責任者は、利用日誌に利用目的、参加人員、利用室、利用時間その他必要な事項を記録するものとする。

(施設設備の保持)

第7条 この施設を利用するものは、特に施設の保持に努めなければならない。

2 利用中において、故意又は特別な過失により、施設、設備等を破損したときは、管理者の認定するその経費の全部又は一部を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業構造改善センター管理及び使用規則(平成3年河辺村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大洲市河辺農業構造改善センター条例施行規則

平成17年1月11日 規則第121号

(平成17年1月11日施行)